医療法人設立

 病院・診療所・介護老人保健施設又は介護医療院の開設のほか、医療法人の設立認可申請から、設立後の報告までワンストップでサポートします。

医療法人設立

 医療法人を設立する場合には、設立しようとする法人の主たる事務所を置く都道府県庁への届出が必要になります。
届出時期は都道府県により異なりますが、東京都と神奈川県は年に2回(東京都は8月と3月(令和5年度)、神奈川県は8月下旬~9月上旬と5月(令和5年と令和6年))が指定されており、この時期に合わせて申請手続を行う必要があります。
 審査期間等により、法人として新たに開業するまでには申請から最短でも7か月程度を要するため、一度の申請手続で確実に許可を得る必要があります。

 申請に当たっては、役員や社員の選任、今後の法人の運営の基礎となる事項を記載した「定款」の作成のほか、これまで個人で支払ってきた負債やリースのうち法人引継分の検討、基金拠出制度を利用する場合には拠出者と拠出金の検討を行うなどをして、法人の資産の範囲を事前に決めておかなければなりません。

 また、申請手続の前に、借入先金融機関や賃貸借契約先などの関係機関に承諾を得るなどの各種調整のほか、役員就任予定者で「設立総会」を開催し、役員の報酬額や拠出金の返還時期等についての決議することが必要となります。

 その上で、申請時には、定款や財産目録等の少なくとも40種類以上の作成書面と、各種契約書や領収書、確定申告書などの膨大な添付資料を提出するため、計画的かつ迅速に手続きを進めることが非常に重要になります。

医療法人設立までの流れ

STEP
診療所・病院にお伺いし、お手続を説明

現状等をお伺いし、医療法人設立に必要な条件等をご説明いたします。

また、医療法人を設立した場合のメリットやデメリットについてもお伝えいたします。

STEP
定款の作成・設立総会の開催

一回目の設立許可申請(仮申請)をする日付より前に定款を作成し、設立総会を開催する必要があります。
設立総会では、医療法人の役員や資産、報酬額のほか、2年度分の事業計画や予算案等を決定します。
そのため、設立総会の開催の前に、これらの事項を検討して準備をしておかなければなりません。

当事務所では、定款の作成から設立総会のサポート、議事録の作成等を行い、スムーズな申請につなげます。

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設立認可申請書の作成

申請に必要な書類や添付資料はすべて、お客様の顧問税理士の先生にご協力いただき当事務所で作成いたします。
また、書類の作成に必要となる、リース先や金融機関、不動産業者や保健所との交渉や調整も当事務所で代行いたします。

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設立認可申請書の提出(仮申請)

医療法人の設立申請手続は、決められた期日までにまずは管轄する都道府県に書類を提出して(仮申請)一次審査を受け、この仮申請通過後に本格的な審査となる本申請を行います。

仮申請とは、「仮」とはいうものの、提出後に書類の差替等を行うことは原則としてできず、仮申請の時点で実質的な審査が行われているのが実情です。

仮申請では、当事務所で責任を持って必要な各種書類をご用意し、管轄の都道府県に設立認可申請書を提出いたします。

STEP
都道府県による一次審査、補足・追加資料の提出

提出した設立認可申請書について、管轄の都道府県において一次審査が行われます。

審査には約3~4か月を要し、この間、管轄の都道府県から、提出した設立認可申請書について期限内に補足説明資料や追加資料等を提出するよう求められます。

都道府県とのやりとりはすべて当事務所で対し、補足・追加資料等を作成し、ご提出いたします。

STEP
設立認可申請書の提出(本審査)

仮申請が通過したら、申請期間内に本申請手続を行います。

仮申請が通過した書類について、関係機関とさらに調整をおこなった上、当事務所で設立許可申請書を提出します(本申請)。

STEP
医療法人設立認可

申請から約6か月で、管轄の都道府県から設立認可書が発行されます。

STEP
医療法人設立登記

医療法人設立認可書の発行を受けたら、1か月以内に法人登記をする必要があります。

ご自身又は当事務所の提携先司法書士において、法人の登記手続きを行います。

法人登記が完了したら、当事務所で管轄の都道府県に登記届を提出いたします。

なお、法人設立に合わせて、法人印鑑や金融機関の口座のご用意が必要となりますので、スムーズにお手続きが進むよう、当事務所でサポートいたします。

法人登記後の流れ

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診療所・病院開設許可申請

管轄する保健所に、新たに法人として開設することとなる診療所・病院の開設許可申請を提出します。

東京都の場合、設立が許可されれば開設許可申請から15日以内に許可書が発行されます。

許可書受領後は、10日以内に、現在の個人開設の診療所・病院の廃止手続を行うと同時に、法人化した診療所・病院等の開設手続きが必要ですので、当事務所で諸手続きを代行いたします。

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保険医療機関指定申請

法人設立の許可後には、保健医療機関指定申請手続を行います。

この保険医療機関指定申請は、開設時期と併せてスムーズに申請をなされない場合、1か月間保険診療を行うことができなくなるため注意が必要です。

当事務所では遡及して指定を受けられるよう調整して申請いたしますので、保険診療が途切れる不安なく、安心して業務に専念していただけます。

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医療法人が運営する診療所・病院の開設

設立申請(仮申請)から7~8月後に、医療法人が運営する診療所・病院が開設となります。

ご対応エリア

 東京都内、神奈川県内、千葉県内、埼玉県内、静岡県内ほか

 医療法人を管轄する都道府県や診療所・病院を管轄する保健所ごとに、規定や細かいルールが異なります。
 開設を希望される法人の事務所(株式会社の本店所在地のイメージです)に合わせて監督官庁と連絡を取りながら対応いたします。

サービス内容

・医療法人を設立した場合のメリット・デメリットの診断

・各種事前決定事項のご相談

・定款、設立総会議事録の作成

・医療法人設立申請書類・添付資料の作成及び提出

・リース先や金融機関、不動産業者や保健所等の関係機関との交渉及び調整

・管轄の都道府県の対応、補足・追加資料等の作成及び提出

・医療法人設立登記(当事務所提携先の司法書士が代行した場合)

・診療所・病院の開設許可申請手続

・保険医療機関指定申請手続

設立後のフォロー

 医療法人設立後は、管轄する都道府県に対して、毎会計年度終了後の事業報告書のほか、定例総会の議事録、登記事項や役員に変更があった場合の変更届の提出が義務づけられており、登記事項を変更した場合には都道府県の認可を受けた上で法務局での登記も必要となります。

 また、令和5年8月1日施行の医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度の開始に伴い、すべての医療法人は、上記の事業報告書等とは別に、医業収益や医業利益のほか、医業外収益や設備関係費等、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務化されています。(参考:厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」)

 当事務所では、医療法人設立後の各種報告書や届出等のサポートも行っておりますので安心してご依頼ください。

お早めにご相談ください

 設立申請まで日数的な余裕がない場合でも、仮申請までに1か月程度のお時間をいただければご対応できますので(資料の内容や量等などによってはご希望時期での申請が難しい場合にはお断りする場合もございます。)、お早めのご相談をお願いいたします。

 当事務所では、ご相談いただき、今回は申請を見送ったような場合でも、今後、法人化を検討されている場合にはその際のご留意事項や、法人化の最適なタイミングなど、現在の状況に応じたアドバイスもおこなっております。

 原則としてご依頼者様の顧問先税理士と連携しながらお手続きを進めてまいりますが、医療法人の設立に詳しい税理士のご紹介も可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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